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顧問契約の締結の視点

顧問契約締結が頭に浮かんだ場合、相談がない月であっても、顧問料支払いが必要になってくることから、少なくとも次の3点について、考えていただくのがよろしいかと思います。それは、①顧問弁護士との相性・信頼関係、②顧問弁護士に求めること、③顧問料、です。

① 顧問弁護士との相性・信頼関係

話をしやすいとか、法律相談での回答が納得のいく内容かといったことの他、顧問契約は、依頼者と弁護士双方の信頼関係が前提となるものです。
そのため、当事務所の顧問契約は、双方からいつでも解約できるようにしています。その場合は、当月分までの顧問料支払いは必要ですが、違約金はかかりません。

② 顧問弁護士に求めること

全般的な目配りをして欲しいのか、それとも特定の業務に特化して欲しいのか、単に、「顧問弁護士がいる」とHPに掲載したいのか、いうことによって異なります。

当事務所は、全般的に対応するタイプです。

③ 顧問料

低額の顧問料で顧問を引き受けることを表明している法律事務所も散見されます。しかし、業務の品質(書籍等の購入)を保つためには一定の顧問料が必要と考えています。

③顧問料は、②顧問弁護士に求めることを踏まえて、検討されるべきだと考えます。

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